STOP!!援交反対-援助交際は犯罪です-絶対やめましょう!!
援助交際(えんじょこうさい)は、女性が金銭目的で交際相手を出会い系サイト等で募集のうえ性行為などを行う売春の一形態。18歳未満の少女(児童)が行なっている場合も多い。しばしば援交(えんこう)と略される。広義には一時的な交際の対価として金銭の援助を受ける行為そのものを指し、また必ずしも性行為は伴わない。
かつては日本の若者が使う売春の隠語であった。しかし1996年に刊行された『援助交際 - 女子中高生の危険な放課後』(黒沼克史)がヒット、同年の流行語大賞にも入賞したことから社会的認知が進み、また1997年にはテレビ朝日の「朝まで生テレビ」などをはじめ議論の対象となったことから、現在では隠語として成立しない。 そのため、現在は別の隠語が存在する。例えば援助交際を「¥」「サポ」(サポート)「○」(円=援助)などと表現する場合があるほか、「ホ別3」(ホテル代は別で3万円、の意)或いは金額を「ゆきち5」(5万円の意)などの言葉で遠まわしに援助交際を表現する場合がある。また、「ホ別ゴム付きで4、ゴム無し外出しで5」等と細かく条件を表示している場合もある。 なお、女性が金銭を支払う交際の場合は逆援助交際、逆援、逆サポなどと呼ぶ場合がある。また性行為を伴う援助交際を特に「ウリ」(売り、の意)と呼び区別する場合もある。
童が性交の対象となる相手を誘引(もしくは成人が児童に対して性交の相手となるよう誘引)し、児童が金銭と引き換えに性的サービスを提供する行為があった場合には、日本では児童買春・児童ポルノ処罰法によって、成人による児童買春とみなされる。児童との性行為やわいせつな行為は金銭の収受の有無によらず処罰を受け、さらに、成人が13歳未満の性的同意年齢に達していない少年や少女を相手にした性行為は、合意の有無に関わらず強姦罪が適用される。 援助交際の過程で、児童の着用済み下着等(ブルセラ)の販売・購入などが行われる場合がある。また、一時的な交際(カラオケや食事を共にするだけ)という条件で合意し、それに対する金銭の授受が行われることもある。これらは性的行為を伴わないため淫行条例には違反せず、また売春行為にも当たらない。ただし行き過ぎた行為に対しては青少年保護育成条例や児童福祉法が適用された事例がある。 共に18歳以上である場合は、援助交際そのものは処罰されない。これは売春防止法が売春を禁止しているだけで犯罪ではないからである。 ただし、刑事処分の対象になるか否かの問題であり、2009年現在の日本に於いて売春そのものは依然として(18歳未満、18歳以上を問わず)違法行為である事に留意する必要がある。
1985年にいわゆるテレクラが登場し、まもなく日本中に広まる。その匿名性の高さから児童による利用も行われはじめ、次第に援助交際の温床となる。 1990年代になるとポケットベルや携帯電話が青少年に普及しはじめ、両親や周囲に悟られないコミュニケーションが可能となり、親子関係の希薄化・非行問題との関連が指摘され始める。このことはマスコミも積極的に取り上げ、女子高生による援助交際が問題提起されるようになる。 1994年にはダイヤルQ2を使い「援助交際クラブ」と称し、児童を使って売春(組織売春)をしていた業者が摘発されたことがきっかけで、マスコミに初めて援助交際の語が出現するようになる。 1997年、大阪府警により「援助交際は売春です。」との内容のポスターが製作される。 1999年にはNTTドコモのiモードサービスが始まり、iモード用の匿名掲示板や出会い系サイトが出現し始める。当時はまだ18歳未満の青少年による出会い系サイトの利用は可能であり、社会問題になった。 2004年よりSNSが流行する。厳密には出会い系サイトではないが、出会い系サイトと同様に匿名性を持ちうることから児童の利用が問題になる。 2006年、新しい業態であるセリクラや出会い喫茶の店舗が拡大する。法規制が明確でない業態であることから、新たな援助交際の温床となる可能性が指摘されている。一部店舗では児童の利用を自主規制することで対応している。
児童による援助交際を防止するために施行される法令は「青少年の保護」および「買春の処罰」の両方の観点から行われる。ただ、現在は児童が見ず知らずの他人と容易に接触できる手段から隔離する為の施策のみが重点的に議論されており、匿名性の高いコミュニケーション手段が創生されるたびに法規制で対応しているのが現状である。 また、児童の持つ携帯電話からインターネットにアクセスする際のフィルタリングの是非や、小中学生に携帯電話を持たせること自体の是非が現在議論されている。
売春、賭博、麻薬、堕胎、ポルノ、自殺、不法移民、武器の所持などが典型例として挙げられる。シャーなどによれば「被害者がいないにもかかわらず、社会道徳的に悪であるから、あるいは社会的法益を侵害するからなどという理由により、これを処罰の対象としている国家が多い」との提起がなされた。個人の自由を広く認める立場や、この類の活動の違法化は裏社会の温床となり、二次犯罪が多発して社会的被害が大きいとする立場から、これを非犯罪化ないし非刑罰化すべきである旨の主張がなされている。 日本でも、売春防止法は「ザル法」と評され、母体保護法により堕胎罪が死文化しているなど、国民の自由と刑事規制の間で揺れ動いている。 この意味で、被害者なき犯罪はボーダーライン上ないしグレーゾーンにある犯罪類型であると評価できる。 もっとも、本当に被害者がいないとは断言できない。例えば堕胎においては、医師と母親の同意があるとしても、胎児が被害者であると考えることもできる。麻薬においては、麻薬使用者自身が被害者ともいえる。ポルノは青少年の健全育成、麻薬は中毒者の保護などが間接的な問題となりうる。ゆえに、個々の犯罪類型の具体的な検討が求められる一方、国民の自由を重視するのか国家の刑事的介入を重視するのかという、巨視的な観点からの検討も必要である。 また、「被害」の有無にかかわらず、被害者とされる人間が起こす犯罪であるため、刑事的介入が難しく、違法化はより悲惨な結果を招くとの批判もある。たとえば、違法化しても売春の根絶は難しく、結果として、売春婦が危険で不衛生な状態の下、裏社会に搾取されるなどの問題も指摘されている。この反省から、欧州では公娼制度を復活させた国もある。麻薬に関しても、原則合法化の下で、医者から処方することにして管理する方が、関連犯罪の減少、更に税収のメリットなどがあり、合理的だと主張する意見もある。 特に米国では、麻薬の取り締まりがザル法と厳格対処の間を揺れ動く間に、膨大な数の人間が麻薬取締法で摘発され、先進国としては類をみない受刑者人口の一因となっている。これが麻薬合法化で一挙に解決するとする主張もある。一方で、そのようなことをすれば、社会秩序の崩壊を招くとの反論も存在する。ヨーロッパのいくつかの国では、麻薬中毒者に医師の監視の下、麻薬を提供するクリニックが実験的に運営されている。
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近年の少年犯罪に対して治安維持を担当する警察当局側の対応としては従来の取締に加えて精神的ケアを強化させている。素行不良の未成年者、家出、失踪人など、特に犯罪を発生させていない段階であっても、警察官の現認後、指導を行い、保護者へ連絡する、引取りに来させる、家まで送っていくなどの措置を取ることが強化された。 元々、警察職務において少年犯罪は生活安全部と刑事部、少年絡みの事案は生活安全部と地域部を中心に行っていたが、近年では少年の社会問題全般を改善するため、担当部門に関係なく、どの部門に所属している警察官も、警察官の一般的日常業務として少年事案対策に力を入れるようになってきている。 しかし公安部や警備部といった特殊な警察部門に所属する警察官は、所掌する職務が専従任務であったり、少年犯罪よりも、より重要視されるテロ、過激派などの国家秩序に関わる最重要犯罪を担当していることから、少年犯罪まで手が回らない、もしくは管轄外として手を回さないのが普通である。 刑事部門は警察職務全般に広く関わるので、元々、少年の関わる犯罪も多く扱っていた。誤解されがちだが、未成年者への精神的ケアや未成年者の非行防止といった防犯活動は生活安全部、地域部による担当所掌となっているが、幼児虐待や未成年者の刑事事件の場合は、犯罪を犯した者が未成年者であっても、基本的に刑事部で扱う。これは刑事事件は、少年法で保護されている未成年者が犯したものであっても法律上、刑事事件に変わりはないとされている為である。 その為、刑事部は必ずしも成年の犯罪者のみを扱うわけではない。しかし、一方で刑事事件を起こし警察官が対応する事案のほとんどは成年者によるものが大半を占めており、凶悪犯罪も含む刑事犯罪者の中で未成年者の数は1割程度に留まっている。 処罰を担当する検察、裁判所の対応としては、現在の少年犯罪を総合的に分析したり、発生原因をあらゆる方面から調査したりと分析面での業務を強化している。 また、判例では従来は更生を前提としている少年法を根拠に未成年者の犯罪者にはたとえ凶悪犯であろうとも厳罰には処さないのが通例であったが、近年ではたとえ未成年者であっても凶悪・悪質・非人道的な犯行に対しては厳罰を課す判決も出されている。
児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。なお、この法律においては「児童」とは18歳に満たないものをいう。18歳未満としたのは児童福祉法や児童の権利に関する条約との整合性を考慮したためである。 1999年(平成11年)5月26日に公布、同年11月1日に施行された。なお、2004年(平成16年)、附則6条に基づき、改正案が成立している。2008年に単純所持規制と創作物規制の検討を盛り込んだ与党改正案が提出され、2009年に児童ポルノの定義の変更および取得罪を盛り込んだ民主党案が提出されたが、いずれも衆議院解散に伴い廃案になった。 1996年にストックホルムで開催された「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」で日本人によるアジアでの児童買春やヨーロッパ諸国で流通している児童ポルノの8割が日本製と指摘され厳しい批判にあったこと、および国内においては援助交際が社会問題化していたことから、1998年当時、与党であった自民・社民・さきがけ3党の議員立法によって成立した。 この法律によって検挙された人員は2000年では777人だったが、2003年には1374人となり増加傾向にある。
もう一度いいます。援交は犯罪です。絶対やめましょう。
さまざまなリスクが重なります。病気、暴力など女性にとってもあぶないのです。 <引用:wiki>

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